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もっとも、あくまでも現行の著作権法の範疇に当てはめれば、ということがあるので、代行がどのような扱いを受けるのかというと正直微妙なところ。
ただ著作権法第30条における「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」に相当する可能性は大いにある(少なくとも個人の使用を目的としていないため)わけで、そうでなくともまあ、普通はあやしいのは事実ですな。

そこでふと思ったのが「VTRなどのダビングサービス」。
あれも自動複製機器に相当するわけですが、たいていの場合は「市販テープのダビングはしていません」という。確かこの30条に抵触するのが理由ではなかったかと(どっちが先・後か覚えてませんけど)。

スキャンサービスも、どちらかというとこれと同様に考えるのが筋だろうなあ、と思います。


ともあれ個人的には「早く誰か訴えて裁判扱いにして判例作ってくれないかな」と期待してます。



関連エントリ:あんた、それ、逆効果。

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